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中小企業創業資金(佐野市)

  • 栃木県
  • 佐野市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 500 万円(最大時)

新規事業


概要

佐野市で新たに創業する方!業種転換する中小企業者様!最大500万円を融資!

概要: 佐野市では、市内で新たに創業する方、または現に営んでいる事業を全面的に業種転換し新たに創業する中小企業者の方が、事業に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
市の区域内で創業しようとし、かつ、融資の申込みをする日(以下「申込日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものであり、かつ、個人にあっては申込日において市の住民基本台帳に記録されている者に、法人にあっては申込日において当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者)で、次に掲げる要件を備えているもの。
1.佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営むこと。
3.創業する者にあっては、事業に既に着手しているか事業着手が確認できること。
4.法人組織で創業しようとする場合は、設立登記の完了等法人としての資格取得がなされていること。

■資金使途
創業又は業種転換に必要な運転資金又は設備資金。

■融資限度額
500万円

■融資利率
・融資期間3年以内:1.3%
・融資期間5年以内:1.5%
※佐野市創業支援事業計画による特定創業支援事業の支援を受け、佐野市から証明書の交付を受けた場合は融資利率を0.1%引き下げる。

■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の3分の2を市が補助。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。