概要: 佐野市では、市内で1年以上統一事業を営む中小企業者の方が、事業に必要とする運転資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの。
1.佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
2.融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
3.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
■資金使途
運転資金
※次に掲げる要件を備えている場合、借換先を本資金とすることで、本資金、佐野市小規模企業者資金(運転)、佐野市緊急特別支援資金を借り換えることができる。
・借換による返済の軽減化が図られること。
・新規借入を含む借換の場合、借入元に延滞がないこと。
■融資限度額
2500万円
■融資利率
・融資期間3年以内:1.4%
・融資期間5年以内:1.6%
・融資期間7年以内:1.9%
■融資期間
7年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の3分の2を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。