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経営改善資金(栃木県)

  • 栃木県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)

事業再生


概要

栃木県で支援機関等の支援で事業再生に取組む中小企業者様!最大2億円を融資!

概要: 栃木県では、県内に事業所を有し、同一事業の事業実績を1年以上有する中小企業者の方で、支援機関等の支援を受けて策定した事業再生計画に従って事業再生を行う方が必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有し、かつ同一の事業実績を1年以上有する中小企業者等で、次のいずれかの支援機関等の支援を受けて策定された事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの。(ただし、破産、民事再生手続開始したものなどを除く。)
・(独)中小企業基盤整備機構
・中小企業活性化協議会
・事業再生ADR
・(株)整理回収機構
・(株)地域経済活性化支援機構
・(株)東日本大震災事業者再生支援機構
・私的整理に関するガイドライン
・自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
・中小企業の事業再生等に関するガイドライン
・事業再生ファンド
・経営サポート会議
・認定経営革新等支援機関

■資金使途
経営改善を実現するために必要な運転資金、設備資金及び既に借入している次に掲げる借換資金。
1.保証協会の保証付きの県制度融資。(ただし、一般資金(運転・短期枠)及び産業立地促進資金を除く。)
2.中小企業活性化協議会における経営改善計画策定支援の決定後から、経営改善計画の策定に至るまでに借入れた運転資金。

■融資限度額
2億円
※知事特認の場合の借換資金は、当該借入残高の合計額まで。また、資金使途2に定める資金の借換資金については1000万円まで。

■融資利率
・責任共有制度対象:年2.5%以内
・責任共有制度対象外:年2.3%以内

■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
※知事特認の場合は、原則15年以内(うち据置2年以内)とする。(資金使途1に定める資金の借換資金に限る。)
※事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用する場合は、15年以内(うち据置5年以内)とする。

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証(事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)又は事業再生計画実施関連保証(感染症対応型))を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。