• TOP
  • 検索
  • 経営安定資金(伴走支援型特別融資)(栃木県)

経営安定資金(伴走支援型特別融資)(栃木県)

  • 栃木県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

事業再生


概要

栃木県でセーフティネット保証認定又は売上高等減少の中小企業者様!最大1億円融資!

概要: 栃木県では、県内に事業所を有する中小企業者でセーフティネット保証4号・5号に認定の方、又は一定の売上高等減少の要件を満たす方が、経営の安定のために必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者又は中小企業団体。(ただし、県内に事業所等を有するものに限る。)
1.信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2.信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3.次のいずれかに該当すること。
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
4.激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと(※)
※保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
※保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
※融資対象3は、保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。

■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※借換資金は、既に借入している保証協会の保証付き県制度融資の借換に限る。

■融資限度額
1億円

■融資利率
・責任共有制度対象:年1.4%以内
・責任共有制度対象外:年1.2%以内

■融資期間
1年超10年以内(うち据置2年以内)

■信用保証
・信用保証協会の伴走支援型特別保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.60%。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。