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創業支援資金(栃木県)

  • 栃木県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)

新規事業


概要

栃木県で新たに創業する方!創業後5年未満の方!事業資金を最大5000万円融資!

概要: 栃木県では、県内で新たに創業しようとする方、または創業後5年を経過していない方が、事業に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援するための制度融資を行っています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇以下の要件に該当する方。
1.県内で新たに中小企業者として創業しようとする者(創業して1年以内の者を含む。)のうち、次のいずれかに該当するもの。
(1)特許法、実用新案法、意匠法に基づく権利を有する者(その権利者から技術移転を受けた者又はその使用を認められた者を含む。)で、それらの権利を活かして創業しようとするもの。
(2)同一企業に3年以上又は同一業種の企業に通算5年以上勤務している従業員(創業のために退職して1年以内の者を含む。)で、その技術・経験を活かして創業しようとするもの。(「従業員」には、法人における代表権のない役員を含む。)
(3)法律に基づく資格を有する者で、その資格を活かして創業しようとするもの。
(4)商工会議所、商工会等の創業塾を修了した者(修了後1年以内の者に限る。)で、その知識を活かして創業しようとするもの。(「創業塾」とは、商工会議所、商工会のほか、国、県若しくは市町、又はその助成を受けて実施するものを含む講座で、以下の全ての要件を満たす講座)
・経営・財務など創業に役立つ知識の習得からビジネスプランの作成に至る一連の講座。
・原則20時間以上の講座。ただし、当該時間未満のものについては、知事が認めるもの。
(5)国、県又は市町の創業に係る補助金・助成金を受けて創業しようとするもの。
2.次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立(分社化)し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(6)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立(分社化)された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(7)事業を営んでいる個人(法人における代表権のある役員を含む。)が現在営んでいる事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(8)上記(3)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
3.女性、若者、又はシニアで、次のいずれかに該当するもの。(若者とは、融資申込時点で30歳未満のものをいう。シニアとは、同じく55歳以上のものをいう。)
(1)上記の融資対象1.の要件のいずれかに該当するもの。
(2)次の要件のいずれかに該当するもの。
・事業を営んでいない女性、若者、又はシニアで、1か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・事業を営んでいない女性、若者、又はシニアで、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
・事業を営んでいない女性、若者、又はシニアが事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
・事業を営んでいない女性、若者、又はシニアにより設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
4.次のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(市町村が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者については6ヶ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(2)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立(分社化)し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立(分社化)された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
※融資対象者4.の場合は、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
〇融資対象者1.に該当の場合
・運転資金:2000万円
・設備資金:3000万円
〇融資対象者2.、4.に該当の場合
・3500万円
〇融資対象者3.に該当の場合
・2000万円

■融資利率
〇融資対象者1.、2.に該当の場合
・責任共有制度対象:年1.9%以内
・責任共有制度対象外:年1.7%以内
※UIJターン創業者の場合は、以下の利率。
・責任共有制度対象:年1.8%以内
・責任共有制度対象外:年1.6%以内
〇融資対象者3.に該当の場合
・責任共有制度対象:年1.8%以内
・責任共有制度対象外:年1.6%以内
〇融資対象者4.に該当の場合
・責任共有制度対象外:年1.6%以内

■融資期間
・10年以内(うち据置1年以内)
※融資対象者4.に該当し、申込金融機関において本資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、10年以内(うち据置3年以内)とする。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から0.80%。
※融資対象者4.の場合はスタートアップ創出促進保証を付す。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。