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中小企業給与改善奨励金(高崎市)

  • 群馬県
  • 高崎市

2023年07月03日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 150 万円(最大時)

事業再生


概要

高崎市内の賃上げを実施した中小企業等が対象!賃上げ率に応じて最大150万円補助!

概要: 高崎市では、物価上昇が続く中、従業員(雇用継続中)の賃上げ実施や実施予定により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、中小企業給与改善奨励金を交付する事業を新たに実施します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 150 万円(最大時)

詳細

■対象となる事業者
高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。

■奨励金の交付条件
〇下記の要件のいずれにも該当する者
1.正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
2.令和5年4月1日から令和5年12月31日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。ただし、中小企業者の事業会計の直近に限り、決算期等が令和5年4月1日以前であり、その時点において、すでに増額改定を実施し、令和5年4月1日以降も増額改定の影響が及んでいる中小企業者も含む。
3.関係する法令等に違反していないこと。
4.市税の滞納がないこと。
5.国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。
6.高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。
7.風営法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

■奨励金の額
従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)

■申請期間
令和5年7月3日(月)~現在受付中
※申請状況により受付を終了する可能性もあります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。