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中心市街地商業出店等促進事業補助金(小山市)

  • 栃木県
  • 小山市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 150 万円(最大時)


概要

小山市中心市街地に出店する方が対象!内装改造費を最大150万円補助!

概要: 小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費を補助金として交付しています。

支援内容

対象費用: 内装改造費

助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)

詳細

■補助対象者要件
〇下記のすべての条件を満たしている必要があります。
1.補助を受けた店舗で事業を2年以上継続できること
2.店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
3.飲酒業、風俗業または遊戯業等でないこと
4.店舗を転貸(またがし)しないこと
5.住所地の市区町村税を滞納していないこと
6.事業計画書(創業者は、創業計画書)を作成し、小山商工会議所または小山市おもいがわ商工会から経営指導を受け、確認書を受け取ること
7.暴力団及び暴力団関係者でないこと

■対象店舗
〇補助対象となる店舗は、以下の要件を満たすことが必要となります。
1.3か月以上事業で使われていない空き店舗
2.店舗敷地が対象区域の通りに接していること
3.道路等から直接出入りできる専用の出入り口があること
4.地上1階、2階または地下1階の店舗であること

■補助対象区域
小山駅西口から西に向かって伸びる祇園城通り沿いで観晃橋の東端までの区域と、ロブレ632駐車場北側の阿扶利通り、三夜通り、みつわ通り沿い及びその周辺が補助の対象になります。

■補助対象経費
出店のためにかかった内装改造費が補助対象になります。
※ただし、内装改造費には厨房設備、冷暖房設備、引越費用を除きます。

■補助金額
補助率:2分の1
限度額:100万円 ※創業者の場合150万円
※創業者とは
事業を営んでいない個人が、下記の1,2のいずれかに該当し、かつ新たに事業を開始する具体的な計画(創業計画)を作成している者
1.認定の申込の日から1年以内に開業し、事業を開始する者
2.認定の申込の日から1年以内に法人を設立し、事業を開始する者

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。