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概要: 東京圏から栃木市への移住・定住の促進、県内中小企業の働き手不足の解消のため、東京圏から栃木市に移住し、就職・起業等をした方に補助金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
〇次の「1.移住等に関する要件」「2.起業等に関する要件」にいずれも該当する方
1.移住等に関する要件
次に掲げる(ア)~(ウ)全ての要件を満たすこと
(ア) 移住元に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「条件不利地域※を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、東京23区に通勤」していたこと。
B 住民票を移す直前に、連続して1年以上「東京23区に在住」または「条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区に通勤(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)」をしていたこと。
(イ) 移住先に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
A 地方創生推進交付金の交付決定がされた後であって、平成31(2019)年4月23日以降に、栃木市に転入したこと。
B 補助金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。(令和6年4月1日以降に転入した方)
※令和6年3月31日までに転入した方については、「補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。」となります。
C 補助金の申請日から5年以上、継続して栃木市に居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
A 暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
B 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
C その他栃木市移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.起業に関する要件
・栃木県地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けていること。(なお、移住支援補助金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。)
■補助金の交付金額
1.世帯での移住:100万円
※令和5年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、18歳未満の子供1人につき100万円を加算
2.単身での移住:60万円を支給します。