概要: 宇都宮市では,新規就農者の参入や農業者の経営拡大を促進するとともに,園芸農家の規模拡大及び水稲単一経営から収益性の高い園芸作物の経営との複合化による農業所得の安定化を図るため,園芸作物を生産するための作業機械を実施いたします。
対象費用: 講習費用,機械導入費用
助成率: 2分の1以内(※対象者により異なります) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
認定農業者,認定新規就農者,営農集団
■対象者要件
1.市税を滞納していないこと。
2.播種から出荷調整まで(播種,肥培管理,病害虫の防除,収穫,出荷調整)の作業で使用するものであること(アタッチメント含む)。ただし,トラクター等の「耕うん整地」,「調整・加工」業務に係る機械は,補助対象外とする。
3.運搬用トラック,フォークリフト等農業以外に使用可能な汎用性の高いもの及び中古機械は対象外とする。
4.施設園芸:5a以上の園芸用施設の新設または増設を伴うこと。
5.露地園芸:経営規模が30a以上であること。ただし,認定農業者,営農集団は2割以上の規模拡大であること。
6.規模拡大部分が全て水田であること,又は加工用トマト,なす,ねぎ,たまねぎ,レタス,さといも,ほうれんそう,ばれいしょ,はくさい,だいこん,スイートコーン,うど,えだまめ,キャベツ,ブロッコリー,にんじん,かんしょ,ズッキーニを作付していること。
7.果樹園芸:経営規模が30a以上であること。ただし,認定農業者,営農集団は2割以上の規模拡大であること。
8.総事業費が50万円以上であること。(複数機械の合計金額)
■補助対象事業・補助金額
野菜・花き・果樹を生産する作業機械の導入
(1)作業機械(播種機,収穫機,園芸用ドローンなど)
・ 認定農業者:事業費の3/10以内で,補助金限度額100万円以内
・ 認定新規就農者:事業費の1/2以内で,補助金限度額300万円以内
・ 営農集団:事業費の3/10以内で,補助金限度額150万円以内
※ パイプハウス整備事業と併用する場合は,認定農業者は合計100万円以内,認定新規就農者は合計300万円以内。
(2)ドローン免許講習費用 ※ドローンの購入に伴う講習受講に限る
・ 講習費用の3/10以内