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重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金(全国)

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 25 万円(最大時)

働き方改革


概要

全国事業者対象!重度障害者等のための通勤援助に最大25万円助成します!

概要: 重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の通勤援助をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。

支援内容

対象費用: 委託費

助成率: 10分の9(※企業規模により異なる) 支給金額: 25 万円(最大時)

詳細

■概要
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の通勤援助(当初3か月)をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
※業務上の介助(業務支援)以外のび通勤援助(3か月経過後)をサービス事業者に委託する障害者に委託費の一部を市町村・特別区(以下「市町村等」という。)が負担する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「特別事業」という。)が併用される場合に助成金が利用できます。
※助成金の利用の検討に当たっては、まずは雇用する障害者の方が居住する市町村等に、特別事業の実施の有無についてお問い合わせください。

■支給要件
〇助成対象となる事業主
(1)助成対象となる障害者を雇用し、助成対象となる措置(委託内容)を行わなければ、雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主です。
(2)欠格事項に該当する事業主は対象となりません。

〇助成対象となる障害者
(1)次のいずれにも該当する方です
イ)重度訪問介護サービス等の支給決定を受けている方
ロ)身体障害者、知的障害者または精神障害者
ハ)週所定労働時間10時間以上の方(年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す方を含みます。)
(2)法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける方を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。
(3)通勤援助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「通勤援助者の委嘱助成金」との併給は行いません。どちらか一方での支給となります。

〇助成対象となる措置(委託内容)
・通勤援助
障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限る。)に係る指導・援助が助成対象となります。
※タクシー、介護タクシーは通勤援助助成金においては公共交通機関に含みません。

■支給額・支給期間
(1)支給対象費用
助成金の支給対象費用は、助成対象となる措置(委託内容)の「通勤援助」を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。
【留意事項】
支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。
(2)支給額
助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
なお、「支援計画書」に係る委託を開始した日で判断されます。
イ)中小企業以外
助成率:4/5
支給限度額月額:7万4千円
ロ)中小企業
助成率:9/10
支給限度額:月額8万4千円
(3)支給期間
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から3か月間(年度末(3月31日)を超える場合は、当該年度末まで)となります。

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
都道府県支部ページ(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。