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重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金(全国)

  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
  • 全国

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 180 万円(最大時)

働き方改革


概要

全国事業者対象!重度障害者等のための職場介助措置に最大180万円助成します!

概要: 重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。

支援内容

対象費用: 委託費

助成率: 10分の9(※企業規模により異なる) 支給金額: 180 万円(最大時)

詳細

■概要
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主に委託費の一部を助成するものです。
※業務上の介助(業務支援)以外の姿勢の調整や見守りなどの介助(生活支援)をサービス事業者に委託する障害者に委託費の一部を市町村・特別区(以下「市町村等」という。)が負担する「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「特別事業」という。)が併用される場合に助成金が利用できます。
※助成金の利用の検討に当たっては、まずは雇用する障害者の方が居住する市町村等に、特別事業の実施の有無についてお問い合わせください。

■支給要件
〇助成対象となる事業主
(1)助成対象となる障害者を雇用し、助成対象となる措置(委託内容)を行わなければ、雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主です。
(2)欠格事項に該当する事業主は対象となりません。

〇助成対象となる障害者
(1)次のいずれにも該当する方です
イ)重度訪問介護サービス等の支給決定を受けている方
ロ)身体障害者、知的障害者または精神障害者
ハ)週所定労働時間10時間以上の方(年度末までに10時間以上に引き上げることを目指す方を含みます。)
(2)法人の代表者もしくは役員等、学生、家事使用人または事業主と同居の親族(雇用保険の適用を受ける方を除く。)、就労継続支援A型事業(雇用有)の利用者は対象となりません。
(3)職場介助助成金は障害者雇用納付金制度に基づく「職場介助者の配置または委嘱助成金」「職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金」との併給は行いません。どちらか一方での支給となります。

〇助成対象となる措置(委託内容)
・職場介助(業務に必要な支援)
助成対象となる障害者が主体的に業務を遂行するために必要となる、次の介助が助成対象となります。
イ)PC等情報処理機器の準備・調整、情報アクセス・入力(文・デザインの創案を除く)・出力等に係る操作、書類の頁めくり、文字盤・口文字等の読み取りロ)代読・代筆(文・デザインの創案を除く)・録音図書の作成
ハ)書類等の整理
ニ)業務上の移動・外出に係る付き添い(介助者による自動車の運転を除く)
※遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して行う介助も対象です。
※障害特性が理由で行うことができない作業部分のみの代行が支給対象であり、本人に代わって介助者が判断し遂行する業務は対象外です。
※就業時間中における業務以外の介助(食事、給水およびトイレ使用の補助等)は、市町村等が行う特別事業の支援対象です。

■支給額・支給期間
(1)支給対象費用
助成金の支給対象費用は、助成対象となる措置(委託内容)の「職場介助」を対象として支払ったサービス事業者への委託費用です。
【留意事項】
支給対象費用に充てるために、本助成金の他に、国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人からの補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を控除した額となります。
(2)支給額
助成金の支給額は、(1)の支給対象費用の額に次表の助成率を乗じた額または次表の支給限度額のいずれか低い額です。
なお、「支援計画書」に係る委託を開始した日で判断されます。
イ)中小企業以外
助成率:4/5
支給限度額月額:13万3千円
ロ)中小企業
助成率:9/10
支給限度額:月額15万円
(3)支給期間
特別事業の利用決定以降、年度ごとに、委託による支援を開始した日から当該年度末までとなります。

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
都道府県支部ページ(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。