概要: 木更津市では、中小企業等の経営革新の促進を図るため、中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等に対し、予算の範囲内において木更津市経営革新計画承認事業者奨励金を交付する制度を設けています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 5 万円(最大時)
■交付対象者
中小企業等経営強化法第8条第1項の規定に基づき経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等。
■要件(全てを満たすこと)
1.市内に住所又は本店若しくは主たる事務所を有していること。
2.市税の滞納がないこと。
■奨励金の交付額
5万円
※同一の経営革新計画に対する奨励金の交付は、1回限りとなります。
■手続における注意事項
1.申請は、経営革新計画の承認を得た日の属する年度の末日までにしてください。
例)令和5年1月31日承認の場合→令和5年3月31日までに申請
2.奨励金は、年度予算の範囲内での交付となります。このため、年度途中であっても、当年度分の受付を終了する場合があります。