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概要: 商店街区域で創業した事業者が商店街等の会員になった場合に、創業時の経費に対して補助金を交付することで、商店街への新しい会員の加入を促進し、地域経済の活性化を図ります。
対象費用: 人件費,会費,購入費,工事費
助成率: 3分の2(※ケースにより異なります) 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者要件
(1)創業事業に係る創業日から起算して1年以内に交付申請を行うこと。
(2)現に商店街等の会員であり、2年以上の活動を見込んでいること。
(3)商店街区域で創業し、営業実態が同一場所にあること。
(4)会社法第2条第3号に規定する子会社でないこと。
(5)創業事業に係る創業日において、他の事業を営んでいないこと。
(6)同一年度内において既に本補助金の申請を行っていないこと。
(7)暴力団関係者の関与を受けていないこと。
■補助対象経費
(1)従業員人件費
(2)商店街会費
(3)備品・消耗品購入費
(4)内装工事費
※交付申請日から起算して過去1年以内に履行及び支払が完了した、次の経費を補助対象経費とします。ただし、現金払い又は銀行振込によって支払われたものに限ります。
■補助率・補助限度額
補助率と補助限度額は、特定創業支援事業の証明書の有無により異なります。
(1)特定創業支援事業の証明書を有する場合
補助率:3分の2
補助限度額:50 万円
(2)特定創業支援事業の証明書を有していない場合
補助率:2分の1
補助限度額:30 万円
■申請期限
〇次のいずれか早い日が申請期限です。
1.申請する年度の3月末日
2.申請する年度における、本事業の予算上限に達した日
3.創業日から起算して1年後の日(申請者の創業日に応じて異なります。)