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概要: 本市における創業の促進と地域経済の活性化を目的に、市内の空き店舗を利用して創業を計画している方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
対象費用: 賃借料,改修費用
助成率: 2分の1 支給金額: 110 万円(最大時)
■申請資格(すべてに該当する方)
1.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること。(認定特定創業支援等事業による支援を受けていること。)
2.市内の空き店舗等の所有者と賃貸借契約を締結し、該当する空き店舗等において創業をすること。
3.空き店舗等の所有者が、本人(法人の場合にあっては、その代表者)又はその二親等内の親族若しくは同一生計を営んでいると認められるものでないこと。
4.申請を行う年度内に創業を開始する見込みがあること。
5.空き店舗等の改修工事をする場合にあっては、該当する年度内に工事が完了すること。
6.過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがある者若しくは法人の代表者であった者またはこれらの者が代表者である法人でないこと。
7.市税を滞納していないこと。
8.許認可等を要する業種の創業にあっては、該当する許認可等を受けていること(該当する許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行わないこと。
■助成対象となる物件
坂戸市内の店舗または事務所であって、現に使用されていない物件であること。
■助成対象経費と助成額
(1)創業の日の属する月から起算して12か月以内の期間の空き店舗等の月額賃借料(消費税及び地方消費税を除く。)
・助成額:助成対象経費の2分の1に相当する額とし、1か月当たり50000円を限度とする。
(2)事業者と契約を締結した創業に係る空き店舗等の改修に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
・助成額:助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500000円を限度とする。
※助成の対象となる空き店舗等は、同一のものとし、1か所に限る。
※空き店舗等の月額賃借料は、近傍同種の物件と比較して均衡が保たれた額であることとする。