概要: 市では、空き店舗の活用による商店街の活性化や、新規創業者の育成を図るために、新たに商売を始めようとする方が、市内の商店街の空き店舗を活用して創業する場合に、その店舗の賃借料や改装工事費の一部を助成します。
対象費用: 改修費,賃借料
助成率: 3分の1以内(※対象経費により異なります) 支給金額: 90 万円(最大時)
■補助対象者
1.富士見市内の商店会等(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)
2.新規出店者(個人又は法人)
■補助対象事業
1.商店会等が実施する共同事業
2.出店者が行う小売業、飲食業又はサービス業
3.その他商店街等又は新規出店者が行う事業であって、商店街におけるにぎわいの創出に寄与すると市長が認めるもの
■補助対象物件
1.過去に事業用で利用された賃貸用店舗物件で、3か月以上継続して空き店舗となっているもの
2.大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナントでないもの
3.店舗部分が1階部分又は2階部分にあるもの
4.店舗兼住宅の場合は、住宅部分と店舗部分が明確に分離できるもの
■対象経費・補助金額
1.店舗の内外装の改修等に係る経費
・補助率:3分の1以内
・補助限度額:30万円
・補助期間:初年度のみ1回
2.店舗賃借料(敷金・礼金等を除く)
・補助率:2分の1以内
・補助限度額:5万円/月
・補助期間:12か月間以内
(注記)賃借料のうち会計年度を超える月の補助については、翌会計年度の予算状況によって交付を決定します。
(注記)補助対象事業を継続して2年以上行わなかったときは、補助金の交付決定を取り消し、返還を求める場合があります。
■受付期間
令和6年4月1日から予算終了まで