概要: 公衆浴場設備の整備を促進することにより公衆衛生の向上を図り、市民の利便に資するため、公衆浴場における設備の整備事業に対し補助金を交付します。
対象費用: 設備整備費用
助成率: 3分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象者
公衆浴場法第2条第1項の規定により営業許可を受けて市内において公衆浴場を営む者(市税を滞納していない者)
■補助対象事業・対象経費
(1)内装設備整備
(浴室、脱衣室等整備、冷暖房設備扇風機、タイル貼替え整備、建具ロッカー、塗装、洗濯機、乾燥機)
(2)外装設備整備
(煙突、アングル、塀及び建物の外部整備、屋根、塗装 )
(3)給水湯設備整備
(配管、貯湯槽水槽、揚水ポンプ、滅菌機、循環ろ過機、調節箱、温水器、温度調節機、バーナー、内釜、外釜、おかん)
■補助金額
補助率:3分の1以内
限度額:対象事業(1)~(3)各100万円を上限