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中心市街地再生プラン事業費補助金(都城市)

  • 宮崎県
  • 都城市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

地域活性


概要

市内中心市街地の特定地域の空店舗を活用し事業を行う方に最大3000万円を補助!

概要: 市内中心市街地の特定地域に所在する空店舗、低未利用地等の遊休不動産の活用を図るため、当該不動産を活用しようとする方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 店舗改装工事費用,空き店舗解体費用,施設整備費用

助成率: 3分の2以内(事業区分により異なる) 支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■事業概要
・エリアマネジメントによる支援の「選択と集中」を図るため、中心市街地を最重点・重点の2つのエリアに設定し、さまざまな補助事業を行います。
・リノベーション手法による、まちなかの遊休不動産を活用した事業を手厚く支援し、リノベーションまちづくりのさらなる浸透・進展を実現します。
・来街動機に繋がる魅力的な店舗を集積することで、街並みの連たん性回復と商店街などの活性化を実現します。
・商業などの基盤整備を補助する従来の事業を一本化し、効率的かつ効果的に支援を展開します。

■事業の種類及び補助内容
〇空店舗リフォーム事業
 空店舗等を所有する者等が、当該空店舗等のリフォーム工事を行う場合における経費に対する補助。
1.対象事業
  空店舗のリフォームを行う店舗改装工事(当該工事に要する経費が20万円以上のもの。リフォームに伴い必要な建築士による設計等を含む)。
2.補助対象経費
  補助対象事業に要する経費の金額から次に掲げる費用を控除して得た額(消費税及び地方消費税の額を含む)。
  ・広告看板等の設置費用
  ・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
  ・保険等から補填を受ける費用
  ・上記費用のほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めたもの
3.補助金額
 (1) 最重点エリア
  ・補助率:3分の2以内
  ・限度額:500万円
 (2) 重点エリア
  ・補助率:2分の1以内
  ・限度額:300万円

〇リノベーションまちづくり事業
 中心市街地の集客力の向上を図るために有効であると認められる空店舗等を活用した出店に伴う店舗改装工事に対する補助。
1.対象者
  市内の事業者
2.対象事業
  空店舗を活用した店舗の出店に必要な店舗改装工事(当該工事の施工に伴い必要な建築士による設計等を含む)。
3.補助対象経費
  補助対象事業に要する経費の金額から次に掲げる費用を控除して得た額(消費税及び地方消費税の額を含む) 。
  ・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
  ・保険等から補填を受ける費用
  ・上記費用のほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めたもの
4.補助金額
 (1) 最重点エリア
  ・補助率:3分の2以内
  ・限度額:500万円
 (2) 重点エリア
  ・補助率:2分の1以内
  ・限度額:300万円

〇空店舗等解体事業
 現に使用されていない空店舗等を解体する場合に係る解体費に対する補助。
1.対象事業
  施工事業者に請け負わせる工事は、次に掲げるものとする。ただし、移転等により補償を受けるものを除く。
 (1) 空店舗等の全部を解体するもの
 (2) 上記のほか、市長が特に認めたもの
2.補助対象経費
  補助対象事業に要する経費の金額から次に掲げる費用を控除して得た額(消費税及び地方消費税の額を含む)。
  ・土地・建物購入費用
  ・工事用機械及び工具等の購入に関する費用
  ・上記に掲げる費用のほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めるもの
3.補助金額
 ア 解体する空店舗等の同一画地とみなされる敷地の範囲内において、新たな店舗等の建築を行う場合
 (1) 最重点エリア
  ・補助率:5分の4以内
  ・限度額:3000万円
 (2) 重点エリア
  ・補助率:3分の2以内
  ・限度額:1000万円
 イ 上記以外の場合
 (1) 最重点エリア
  ・補助率:3分の2以内
  ・限度額:3000万円
 (2) 重点エリア
  ・補助率:2分の1以内
  ・限度額:1000万円

〇商業施設等整備事業
 中心市街地の活性化に資すると認められる商業活動等のために、新たに仮設や常設の施設整備を行う場合に係る施設整備費等に対する補助。
1.対象事業
  中心市街地の商業集積と商店街の店舗の連続性を確保し、集客力の向上を図るために有効であると認める仮設や常設の施設整備(当該整備に伴い必要な建築士による設計等を含む)。
2.補助対象経費
  補助対象事業に要する経費の金額から次に掲げる費用を控除して得た額(消費税及び地方消費税の額を含む)。
 (1) 土地・建物購入費用
 (2) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用
 (3) 上記の費用のほか、補助対象経費として適当でないと市長が認めるもの
3.補助金額
 (1) 最重点エリア
  ・補助率:2分の1以内
  ・限度額:1坪当たり50万円、1区画のテナント当たり500万円、建物1棟当たり3000万円
 (2) 重点エリア
  ・補助率:2分の1以内
  ・限度額:1坪当たり30万円、1区画のテナント当たり300万円、建物1棟当たり1800万円

■問い合わせ先
 商工政策課(本庁舎5階)中心市街地活性化室
 〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
 電話:0986-23‐2983
 ファクス:0986‐23-2658

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。