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企業立地にかかる課税免除制度(中津市)

  • 大分県
  • 中津市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

市内過疎地域に工場・事業所等を設置した企業に3年間固定資産税を課税免除!

概要: 中津市のうち過疎地域に指定されている三光・本耶馬渓町・耶馬溪町・山国町に工場・事業所等を設置する企業に対し、固定資産税の課税免除を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■対象地域
 中津市のうち過疎地域に指定されている三光・本耶馬渓町・耶馬溪町・山国町

■適用要件
1.青色申告をしている法人または個人
2.製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等のいずれかであること
3.建物・附属設備(※1)・機械及び装置(※2)の取得価格の合計が下記を超えていること
(※1)附属設備は当該建物とともに取得する場合に限られます。
(※2)旅館業は、機械及び装置は対象外です。
<優遇措置対象となる固定資産取得価格の合計>
〇製造業・旅館業
 ・資本金5000万円以下:500万円以上
 ・資本金5000万円超1億円以下:1000万円以上
 ・資本金1億円以上:2000万円以上
〇農林水産物等販売業・情報サービス業等
 ・資本金5000万円以下:500万円以上
 ・資本金5000万円超1億円以下:500万円以上
 ・資本金1億円以上:500万円以上
※資本金等の規模が5000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

■適用期間
 公示の日(平成2年4月1日) から令和6年3月31日まで(予定)

■課税免除の対象・期間
〇課税免除の対象
  次の要件を満たしたとして、「適用工場等指定決定」を受けた設備等に限られます。
  ・工場用の建物及びその附属設備…事業の用に直接供する部分
  ・前記の建物に係る土地(取得後1年以内に建物の建築に着手した場合)
  ・償却資産…機械及び装置のみ
〇課税免除の期間
  対象となる資産に固定資産税が課税されるべき最初の年度から3か年度

■問い合わせ先
 企業立地・雇用対策課
 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
 TEL:0979-62-9020
 FAX:0979-24-4020
 E-Mail:kigyo_koyo@city.nakatsu.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。