概要: 産業の振興と雇用機会の拡大を進めるため、市内に事業所等を新設、増設又は移設しようとする企業に対し、各種奨励金を交付します。
対象費用: 土地の固定資産評価額,固定資産税,賃借料,新規雇用費用,施設整備費,
助成率: 2分の1(奨励金の種類により異なる) 支給金額: 80,000 万円(最大時)
■対象施設
新設、増設又は移設する事業者が、次のいずれかの施設を設置することをいいます。
1.製造業の用に供する工場
2.自然科学研究所の用に供する研究所
3.その他以下の分野において、市長が特に本市産業の振興又は雇用機会の拡大に寄与すると認める事業所
(1) 製造業に係る新技術研究・設計・開発・試験関連
(2) ソフトウェア関連
(3) 事務処理やコール、ITサポートなどのビジネス支援受託サービス関連
(4) シェアードサービスなど自社やグループ内の機能の強化拡大関連
■適用要件
奨励措置を受けるためには、事業所の業種や企業規模により、次のような投下固定資産額や雇用者数を満たす必要があります。
〇新設の場合
・製造業
大企業:投下固定資産額3億円以上、常用雇用者20名以上
中小企業:投下固定資産額1億円以上、常用雇用者10名以上
・製造業以外
大企業:投下固定資産額1億円以上、常用雇用者20名以上
中小企業:投下固定資産額3千万円以上、常用雇用者10名以上
投下固定資産額要件は新設するに当たり取得した土地、家屋、償却資産及び賃借した機械及び設備に係る賃借料の5年分の合計額で判定をします。
オフィス系企業の場合は、投下固定資産額要件が2千万円以上となります。
〇移設の場合
・製造業
大企業:投下固定資産額1億円以上、常用雇用者10名以上
中小企業:投下固定資産額3千万円以上、常用雇用者5名以上
・製造業以外
大企業:投下固定資産額3千万円以上、常用雇用者10名以上
中小企業:投下固定資産額1千万円以上、常用雇用者5名以上
投下固定資産額要件は増移設するにあたり取得した土地、家屋、償却資産及び賃借した機械及び設備に係る賃借料の3年分の合計額で判定をします。
投下固定資産額とは、事業者が事業所の新設、増設又は移設にあたり取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
大企業のオフィス系企業の場合は、投下固定資産額要件が2千万円以上となります。
■奨励措置の内容
上記要件を満たす場合、以下の奨励金を受給できます。
1.土地取得奨励金
事業所を新設、増設又は移設する場合、取得した土地の固定資産評価額の2分の1に相当する額を支給します(新設の限度額6億円、増移設の限度額2億円)。
土地取得奨励金の対象となる土地は、取得の日から3年以内に、その土地を敷地とする対象施設を設置して、事業を開始した場合に限ります。
取得価額が固定資産評価額を下回る場合は取得価額の2分の1となります。
公的団地取得の場合は、実売買価格の3分の1となります。
2.土地等賃借奨励金
土地・建物を賃借により、事業所を新設する場合に賃借料の2分の1を5年間、事業所を増移設する場合に賃借料の2分の1を3年間支給します(新設の限度額年間2千万円、増移設の限度額年間2千万円)。
ただし、公的工業団地へ立地した製造業の場合で新設の場合は限度額年間6千万円。
3.立地奨励金
事業所を新設する場合に固定資産税相当額を5年間、事業所を増移設する場合に固定資産税相当額を3年間支給します(新設の限度額5年間で3億円、増移設の限度額3年間で1億円)。
4.雇用奨励金
事業所を新設、増移設するにあたり、新たに市内在住の雇用者を1年間継続雇用した場合に雇用者一人あたり50万円(短時間15万円)を支給します(新設の限度額2億円、増移設の限度額1億円)。また、その雇用者が新卒者あるいはUJIターン者と認められる場合は、更に10万円を加算して支給します(50万円⇒60万円、15万円⇒25万円)。※1人1回限り
5.工業用水再利用施設整備奨励金
要件に該当する事業所が一定の能力を持つ水使用量削減施設を整備した場合、整備費に応じ6,500万円を限度として支給します。
6.オフィスビル整備促進奨励金
一定の規模や機能を持つオファイス床を整備し、そこに奨励金の指定事業者が入居し操業を開始した場合、オフィスビルを整備者へ整備費の15%を支給します(限度額2億円)。
■奨励措置に関する手続き
佐世保市で立地をご検討されている場合には、事前に事業計画をお聞かせください。
計画をお伺いし、各種奨励措置や詳しい手続きについてご説明します。
■問い合わせ先
経済部企業立地推進室
電話番号:0956-25-9638
ファックス番号:0956-25-9680