概要: 新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業を行う市内の創業企業に対し、5年間法人所得税を20%控除します。
対象費用: 法人所得税
助成率: 100分の18
■対象企業の要件
1.設立時期
平成26年4月1日以後に設立され、設立の日以後の期間が5年未満であること。
2.区域要件
国家戦略特区内に本店又は 主たる事務所を有すること。
3.事業要件
(1) 対象分野
A 医療
高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器、医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発、生産、役務の開発又は提供に関する事業
B 一定のIoT
インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業
(2) 規制の特例
国家戦略特区の規制の特例措置が重要な役割を果たすこと。
(3) 事業割合
専ら、対象事業(「対象分野」及び「規制の特例」に係る要件を満たす事業)を営むこと。
4.革新性要件
新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業。
■軽減措置
令和8年3月31日までに国家戦略特区担当大臣の指定を受けた法人について、法人設立から5年以内に限り、課税所得の18%を控除。
■お問い合わせ先
福岡市総務企画局企画調整部企画課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話:092-711-4866 FAX:092-733-5582
E-mail:f-tokku@city.fukuoka.kg.jp