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概要: 県内事業所の経営体質の強化、本県の産業振興及び関係人口創出に資するため、県内の事業主が、県外に居住している副業・兼業人材を受け入れる際に必要な経費の一部を県が支援するものです。
対象費用: 紹介手数料,交通費,宿泊費
助成率: 2分の1以内(※対象者により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象
岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて5年程度の職業経験を有する副業・兼業人材(注2)を採用した場合の、事業主が民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料や当該人材が県内の事業所を実際に訪れて業務を行う場合の事業主が負担した交通費及び宿泊費。
(注1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア)県内に事業所を有すること。
イ)県税に未納がないこと。
ウ)役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(注2)副業・兼業人材は、岩手県外に居住している者であること。
■補助内容
補助事業者が負担する以下の費用(当該事業を実施する会計年度中に支払ったものに限る。)
(1)民間人材ビジネス事業者へ支払う紹介手数料
(2)副業・兼業人材が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
(注、1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満の場合には補助対象となりません。)
(注、交通費及び宿泊費は県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。)
〇補助率
補助対象経費の1/2以内の額
ただし、デジタル人材の場合にあっては、補助対象経費の3/4以内の額
〇補助限度額
補助合計額は、50万円を上限とします。
(注、千円未満切捨て)
〇補助条件等
(1)補助金の申請は、当該年度において1事業主当たり1人を限度とし、申請回数は1回限りとすること。
(2)副業・兼業人材と雇用契約又は業務委託契約等を締結し就業させること。
(3)事業開始年度において事業主が負担した費用であること。
(4)本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。
■交付申請期間
令和6年4月1日から令和7年2月末日まで
(注、上記期間であっても予算の上限額に達した時点で募集を停止します。)
(注、県の交付決定前に支払った費用については補助対象となりません。)
■提出先
次の提出先に送付又は直接持参により提出してください。
岩手県商工観光労働部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570
盛岡市内丸10-1(電話:019-629-5591)
(郵送で提出する場合には、封筒の表「副業・兼業人材活用事業費補助金申請書在中」と朱書してください。