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概要: 本県の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に必要不可欠な急速充電設備を導入する者に対して、県が導入費用の一部を補助します。
対象費用: 購入費,工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
(1)個人、個人事業者、法人
(2)(1)とリース契約を結んだリース事業者
■補助対象設備
経済産業省補助金※1の補助対象設備の内、急速充電器または蓄電池付急速充電器であること※2
※1.経済産業省補助金とは、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 」を指します。
※2.急速充電器の種別が90kW以上のものは補助対象外とします。
■補助対象事業・要件
〇補助対象事業
電気自動車等の利便性の向上又は普及の促進に寄与すると考えられ、不特定多数の者が利用することができる商業施設及び宿泊施設等※1への急速充電設備、または蓄電池付き急速充電設備設置事業(目的地充電)
※1「商業施設及び宿泊施設等」とは商業施設、宿泊施設、観光施設、遊戯施設、公共施設、飲食施設、時間貸し駐車場等を指します。
■補助要件
1.経済産業省補助金の対象事業のうち、商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、経済産業省補助金の交付決定を令令和6年4月1日以降に受けていること※1
2.県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと
3.公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること
4.利用者を限定せず、利用にあたり他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと
5.充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること
※1.経済産業省補助金の上乗せで県補助金へ申請する場合。
■補助内容
補助内容については以下のとおりとします。
〇急速充電設備
・補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用と工事費用
・補助率:1/2
・補助額:経済産業省補助金の交付確定額(相当額)に上記の率を乗じたもの
※急速充電設備の場合、県補助金は経済産業省補助金と合わせて総事業費の最大3/4を超えない範囲で支給します。
・補助上限額:150万円
〇普通充電設備
・補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用
・補助率:1/2
・補助額:経済産業省補助金指定の機種ごとの補助金交付上限額に上記の率を乗じたもの
・補助上限額:15万円
※普通充電設備の場合、申請可能基数は1箇所につき1基までとします。
■交付申請
令和6年4月15日~令和6年12月27日