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企業事務所誘致事業補助金(松本市)

  • 長野県
  • 松本市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)


概要

松本市内に事務所を開設する株式上場企業が対象!建物取得費用を最大5千円補助!

概要: 松本市内に事務所を開設又は統合する企業に対し、事務所の固定資産税又は賃借料を補助する制度です。

支援内容

対象費用: 建物取得費用,賃借料

助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象企業
〇次のいずれかに該当する企業
1.東京、大阪、名古屋証券取引所並びに新興市場に株式を上場している企業
2.上記企業が株式の1/2以上を保有している企業
3.東京、大阪、名古屋の各証券取引所並びに新興市場に株式を上場できる企業
4.市街地の活性化に特に寄与すると市長が認めた企業等

■対象となる事務所
対象企業の本社、支社、支店、営業所、出張所などで、内部事務部門が使用する建物
(工場、売場、倉庫、駐車場、配送センター等の現場部門が使用する建物は対象となりません。)

■補助対象要件
〇次のすべてを満たすこと
1.松本へ未進出若しくは進出済みであっても、市外の事務所を統廃合して、松本市で増設又は移設を行う企業(増設又は移設の場合、床面積が2割以上増加)
2.松本市へ事務所を開設後、1年以内に申請
3.松本市へ事務所を開設後、5年以上経済活動を継続(中心市街地の場合は、7年以上経済活動を継続)
4.松本市内の事務所に常時勤務する従業員数が3人以上(増設又は移設の場合は、従前の従業員数より増加)
5.次のいずれかに該当
・自ら取得する場合、2000万円以上の投下固定資産
・延床面積50平方メートル以上の建物の賃借
6.物品販売等を主たる業務とする企業にあっては、施設全体の1/2以上を事務所として使用
7.事務所の開設に係る本市の他の補助金等を受けていない

■補助金額
(1)取得の場合
・事務所開設後3年分の固定資産税(土地、建物)相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額:1000万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は600万円/年)
(2)賃貸の場合
・事務所開設後3年分の賃借料の1/2相当額(中心市街地の場合は5年分)
・限度額 800万円/年
(中心市街地の場合は、4年目以降は400万円/年)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。