概要: エネルギー等の物価高騰の影響を受けた県内の介護・障害福祉サービス施設等の負担軽減を図るため、対象施設に対し支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支援対象者
1.長崎県内において、申請日時点で対象となる施設等を運営し、支援金の受領後も事業を継続する意思がある社会福祉法人等であること。
(1) 介護サービス施設・事業所
・入所系
介護医療院、介護療養型医療施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護(空床型を除く)、短期入所療養介護(空床型を除く)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・訪問系
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与
・通所系
地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
(2) 障害福祉サービス施設・事業所
・入所系
療養介護、短期入所(空床型を除く)、共同生活援助、障害者支援施設、福祉型障害児入所施設
・訪問系
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
・通所系
生活介護、自立生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
2.次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 国や地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
■支給対象施設
申請日時点で上記に掲げる施設等の指定、許可を受けており、かつ、次のいずれにも該当しないこと。
・申請日時点で休止又は廃止している施設等
・令和5年度中に休止又は廃止を予定している施設等
■支援金の額
施設等の区分に応じて以下の金額を支給します。
・入所系:定員1人あたり1万2千円
・訪問系:1事業所あたり5万円
・通所系:1事業所あたり14万円
※同一法人が複数の施設等を経営している場合には、同一法人内の施設等をまとめて申請してください。
※医療機関の機能を併せ持つ障害福祉施設は、障害福祉サービス施設・事業所対象の支援金又は医療機関対象の支援金のいずれかを選択してください(重複しての給付は不可)。
■申請期間
令和5年7月18日(火曜日)から令和5年9月15日(金曜日)まで
■申請方法
長崎県電子申請システムから申請書を提出してください。なお、やむを得ない事情により長崎県電子申請システムの利用ができない場合には、申請書等(「提出書類」参照)を事務局あて(送付先は「提出先」参照)に、郵送にて申請してください。
■問い合わせ先
長崎県物価高騰緊急支援事業事務局
コールセンター:095-827-8935
営業時間:平日(月曜日から金曜日)9時30分から17時 ※土日祝祭日は休み