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企業立地優遇制度(佐賀市)

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2024年04月01日~2025年03月31日


概要

市内に工場等を新たに設置した事業者に固定資産税免除等の優遇措置を実施!

概要: 市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した事業者に対し、各種優遇措置を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,借入金利子

助成率: 10分の10(優遇制度の区分により異なる)

詳細

■対象
 佐賀市内に工場等を建築、購入、賃借等により新しく設置した企業(製造業等)

■要件
・佐賀市と進出に関する協定を締結すること。
・市税を完納すること。

■優遇制度の概要
〇企業立地促進特区による優遇税制
1.内容
  投下固定資産に対する固定資産税(土地、家屋、償却資産「機械および装置」)のうち対象となる部分について、5年間課税を免除し、その後5年間は税率を半減します。
2.条件
 ・進出協定締結後2年以内に操業を開始し、10年以上の継続操業が見込まれること。
 ・対象施設に係る投資額が2億円以上であること。
 ・新規雇用者が10人以上であること。

〇企業立地奨励金
1.内容
  立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する部分の固定資産税相当額を3年間助成します。 ただし、固定資産税の課税免除を受ける企業は除きます。
2.条件
 ・立地に伴う投下固定資産のうち、本来業務の用に供する建物および償却資産の取得費が2500万円を超えること。

〇雇用奨励金
1.内容
  立地に伴う新規地元雇用者1人につき50万円を交付します(当初1回交付、50人分限度)。
2.条件
 ・立地に伴う新規雇用者数が5人(大企業は10人)以上であること。

〇利子補給金
1.内容
 ・立地に伴って金融機関から借り入れをした場合、その支払利息の1%以内の部分に相当する金額(年間最高100万円)を最長7年間交付します。
 ・「土地の購入」、「建物の建設および購入」、「償却資産の購入」に係る資金が対象となり、総額1億円が限度となります。
2.条件
 ・立地に伴う投下固定資産の取得費が、2500万円を超えること。

■問い合わせ先
 経済部 企業立地課 企業誘致室
 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
 電話:0952-40-7107 ファックス:0952-40-7399

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。