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セーフティネット資金(三重県)

  • 三重県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 11,000 万円(最大時)

事業再生


概要

三重県でセーフティネット保証等に認定の中小企業者様!最大1億1000万円を融資!

概要: 三重県では、取引先の倒産、事業活動の制限等により事業活動に著しい支障をきたしている県内の中小企業者の方が、事業資金の融資を円滑に受けられるようにするための融資制度を設けています。

支援内容

対象費用: 指定なし

支給金額: 11,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号から6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方。
2.県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方。

■資金使途
・倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金。
・災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金。
・信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金。

■融資限度額
・1企業:8000万円
・1組合:1億1000万円
※経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。
※危機関連保証の認定を受けた場合は、他のセーフティネット資金とは別枠。

■融資利率
取扱金融機関所定利率

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.60%。
※セーフティネット保証5号に認定の場合は、保証料0.44%。
※危機関連保証に認定の場合は、保証料0.50%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。

■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。