概要: 育児短時間勤務制度を利用させた事業主に対して助成金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
〇次の要件をすべて満たす事業主
1.鯖江市内に事業所を有する事業主であること。
2.申請月の初日において従業員が100人以下であること。
3.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の第23条1項に規定される3歳未満の子を養育する従業員に対する育児短時間勤務制度を就業規則等にて制度化していること。
4.育児短時間勤務制度の利用を希望した従業員に連続して1か月以上制度を利用させ、その後1か月間雇用を継続した事業主であること。
5.育児短時間勤務制度を利用した従業員の養育する子が、小学校3年生終了までであること。
6.申請時に市税の滞納がないこと。
■助成金額
1事業者あたり、10万円
※助成金の交付は年度内において1回限りとする。