概要: 福井県では、男性労働者が通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して
最大600万円超の奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 674 万円(最大時)
■対象事業主
〇次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
1.県内に本社または事業所を有すること。
2.雇用保険適用事業所であること。
3.「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行っていること。
4.国または地方公共団体により設立された法人、資本金の全部または大部分が国または地方公共団体からの出資による法人、法令等に国または地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国または地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
5.宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
6.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
7.福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
8.労働者が育児休業を開始するまでに、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)について就業規則等に規定していること。
9.労働者が育児休業を開始するまでに、次に掲げる事項を含む育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を就業規則等に規定し、当該規定に基づき業務体制を整備していること。
・育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
・引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項
10.労働者が育児休業を開始するまでに、 当該労働者に対して、次に掲げる事項を参考に、家事育児の分担等、育児休業中の過ごし方等に関する情報提供等を行っていること。
・育児休業の経験がある男性労働者との情報交換会等の開催
・地方公共団体等で開催している家事育児教室、プレパパ講座等の情報提供および参加勧奨
・国、地方公共団体、民間企業等が発信している家事育児および育児休業中の過ごし方等に関するコンテンツ、刊行物等の提供
■対象となる労働者
〇令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たす労働者が対象となります。
1.雇用保険の被保険者として雇用されている男性労働者であること。
2.支給対象事業主の県内の事業所に勤務する労働者であること。
3.連続5日以上(勤務を要する日として5日間)または通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得していること。
4.育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
■対象となる取組、奨励金額
下表のうち、いずれか1つの取組だけでも申請可能です。
(1)育休スタート奨励金:30万円(定額、1事業主1回限り)
<支給要件>連続5日以上(勤務を要する日として5日間)の育児休業を取得
(2-1)育休応援奨励金:10万円(育児休業15日あたり)
<支給要件>通算15日以上の育児休業を取得
(2-2)代替人員加算:3万円(育児休業15日あたり)
<支給要件>育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな労働者を雇用していること。育児休業期間15日あたり12日以上(勤務を要する日を10日以上含む)において新たな労働者を雇用していることが必要です。
(2-3)部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算:(2-1)に3万円を加算(育児休業15日あたり)
<支給要件>(2-1)の対象となる育児休業取得者が指揮命令権をもつ役職であり、かつ指揮命令を行う労働者がいること。
(3)同僚への応援手当奨励金:下記ア、イを比較して少ない方の額(千円未満切捨て)
ア.育児休業の取得期間15日あたり5万円を乗じた額
イ.対象となる手当の実支出額
<支給要件>育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給していること。
(4)育休取得者への手当奨励金:下記ア、イ、ウ を比較して最も少ない額(千円未満切捨て)
ア.育児休業の取得期間15日あたり5万円を乗じた額
イ.対象となる手当の実支出額
ウ.育児休業取得者に支給された育児休業給付金と当該取得者の育児休業給付金の支給決定にかかる賃金月額に80%を乗じ取得日数を乗じた金額との差額
<支給要件>育児休業取得者に対して育児休業給付金への上乗せを目的とした手当等を支給していること。
(5)長期の育休取得奨励金:30万円(定額)
<支給要件>育児休業取得者が通算90日間の育児休業を取得していること。
■支給の上限額、申請回数の制限など
1.1社あたり支給額の累計が602万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって申請可能です。
2.「(2-3) 部下をもつ上司の育児休業取得にかかる加算」は、602万円とは別に、支給額の累計が72万円に達するまで、複数回および複数年度にわたって申請可能です。
3.上記2つを合わせて、1社あたり最大674万円まで申請可能です。
■申請期限
育児休業を取得した男性労働者が職場復帰した日の翌日から3か月以内