概要: 土地収用法第3条各号に掲げる事業及び都市計画法第4条第15項の規定による都市計画事業により産業拠点地区から移転を余儀なくされた方のうち川崎市内に立地する方又は川崎市内のインキュベーション施設(かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター)に入居した方のうち川崎市内に移転する方を対象とする融資制度です。
使用目的: 運転資金を確保したい,機械・設備への投資を行いたい
助成率: 融資率:年1.9%以内 支給金額: 28,000 万円(最大時)
■申込資格
次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等
1.土地収用法第3条各号に掲げる事業及び都市計画法第4条第15項の規定による都市計画事業により産業拠点地区から移転を余儀なくされた方のうち川崎市内に立地する方
2.川崎市内のインキュベーション施設(かわさき新産業創造センター、かながわサイエンスパーク、テクノハブイノベーション川崎、明治大学地域産学連携研究センター)に入居した方のうち川崎市内に移転する方
■資金使途
・運転資金(移転費用等に限ります。)
・設備資金(土地取得費、建物建設費、敷金、入居保証金、改装費及び機械設備費等に限ります。)
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.9%以内
■融資期間
運転資金:7年以内(うち据置期間:1年以内)
設備資金:10年以内(うち据置期間:1年以内)
■返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限ります。)
■連帯保証人
・原則として、法人は代表者による連帯保証
・個人事業主は不要
■担保
場合により必要
■信用保証
原則として必要
■信用保証料
年0.225%から0.950%(特別保証料率)
■責任共有制度
対象
■企業診断
不要
■必要書類
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・川崎市の確認を受けた、川崎市企業立地促進資金融資対象者確認申込・確認書
・事業報告書等(NPO法人の場合)
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
■確認・認定
川崎市による確認が必要
■取扱金融機関
・申込後、金融上の審査があります。
・融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。
※本店・支店及び支店の所在地は問いません。
みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、群馬銀行、きらぼし銀行、横浜銀行、山梨中央銀行、静岡銀行、阿波銀行、三井住友信託銀行、東日本銀行、神奈川銀行、静岡中央銀行、徳島大正銀行、横浜信用金庫、かながわ信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、西武信用金庫、城南信用金庫、世田谷信用金庫、多摩信用金庫、商工組合中央金庫
■お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話044-544-1846・1847 ファックス044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075