概要: 市内産業・経済の活性化と産業基盤の強化を図るため、市内で創業及び事業承継を行う中小企業者等に対して、創業及び事業承継に要する経費の一部を補助します。
対象費用: 創業及び事業承継のために必要な経費,官公庁への申請書類作成等に係る経費,事業所等の家賃,不動産購入費,設備費,広告宣伝費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
1.事前協議時において創業又は事業承継を行っていない者。
2.個人事業主にあっては、市内に住所を有する者が市内で営む者。
3.法人にあっては市内に本店を置く中小企業者。
4.市税等の滞納(猶予を除く)がない者。
5.四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの。
6.創業及び事業承継に際して法律等に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有していること。
7.創業に際しては、創業計画を策定し、支援機関の確認を受け、市が発行する特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けている者。
※支援機関:四国中央商工会議所、土居町商工会、その他の認定連携創業支援等事業者(伊予銀行、愛媛銀行、愛媛グローカル・フロンティア・プログラム、川之江信用金庫、東予信用金庫)
8.事業承継をする中小企業者にあっては、事業承継計画を策定し、支援機関等の確認を受けている者。
※支援機関等:前述創業に際する支援機関、愛媛県事業承継・事業引継ぎ支援センター、税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士の資格を有する者
■対象事業
1.創業
2.事業承継
■対象経費
1.創業及び事業承継のために必要な経費(ローンにより支払う経費を除く)
※事業着手の日から完了の日までに掛かった経費(事業完了日(創業及び事業承継の日)から遡って180日以内に要した経費で事業期間内に支払ったもの)
※原則、事前協議において確認した補助対象経費とします。
2.創業及び事業承継に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
3.事業拠点費
(1) 事業所等の家賃
※事業開始月を含む連続する2か月分まで(支払い済であること)
※敷金、礼金、借入先の所有者が3親等以内の親族であるものは対象外
(2) 不動産購入費
4.設備費
事業所の改装費、事業に必要な機械装置の設置費用等
5.広報宣伝費
チラシ・パンフレット等の印刷製本費等
6.前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
■補助金額
・補助率:2分の1
・限度額:50万円
■申請期間
令和6年5月15日から令和6年3月14日まで
※申請には事前協議が必要です。
※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。
※申請は1事業者1回に限ります。
■事前協議
・事前協議は、「事業開始等の届出」の180日前から届出をする前までに行うこと
・補助対象経費は、補助事業着手以降、創業及び事業承継の「事業開始等の届出」の前日までが対象です。
・事前協議は、補助の交付決定を確約するものではありません。
■提出先・お問合せ先
四国中央市役所 経済部産業支援課
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
Tel:0896-28-6186 Fax:0896-28-6242