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企業立地促進条例に基づく奨励措置(西条市)

  • 愛媛県
  • 西条市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 59,000 万円(最大時)

設備投資 人材採用 SDGs


概要

市内において工場・事業所等を立地する企業に最大5億9千万円の奨励金を交付!

概要: 市内において工場・事業所等の新設・増設・移転を行う企業に対し、各種奨励金を交付します。

支援内容

対象費用: 固定資産税,土地評価額,新規雇用費用,工業用水使用料,設備投資費用

助成率: 100分の10以内(奨励金の種類により異なる) 支給金額: 59,000 万円(最大時)

詳細

■奨励措置の内容
1.企業立地促進奨励金
2.用地取得奨励金
3.雇用促進奨励金
4.工業用水利用促進奨励金
5.設備投資促進奨励金
6.事業継続強化事業費奨励金
7.脱炭素化取組促進奨励金

■対象の事業所
 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、通信業、卸売業、サービス業の一部(総合リース業、ソフトウェア業、情報所理サービス業等)

■企業の指定要件
〇1~4の奨励措置の場合
  投下固定資産総額が1億円(中小企業者:3千万円)以上
〇5の奨励措置の場合
  中小企業者であって、投下固定資産総額が2千万円以上
〇6の奨励措置の場合
  事業継続計画(BCP)等を定め、これに基づく設備投資費用が1億円(中小企業者は2千万円)以上 
〇7の奨励措置の場合
  事業に供する設備の導入によって、一定以上のCO2排出量が削減される以下の(1)または(2)のいずれかに該当する取組に該当、かつ、投下固定資産総額が2千万円以上
  (1) カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の認定を受けた取組
  (2) 導入する設備のCO2排出量が既存設備と比べ10%以上削減される取組
    ただし、省エネ診断の結果および製造メーカー等の証明資料に基づくもの

■奨励金の内容
1.企業立地促進奨励金
 (1) 企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地および増強(移転を含む)をしたとき
   固定資産税の収納額に相当する額
   対象期間:5年 限度額:5億円
 (2) 企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地を行い、併せて本社の機能を本市に移したとき
   固定資産税の収納額に法人市民税の収納 額を加えた額
   対象期間:5年 限度額:5億円

2.用地取得奨励金
 ・企業立地促進奨励金の指定事業者が、用地を取得し、企業の立地をしたとき
   土地の評価額の100分の10以内の額
   限度額:3億円

3.雇用促進奨励金
 ・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業の立地に伴い新規雇用従業員を5人(中小企業者:2人)以上かつ引き続き1年以上雇用したとき
   新規雇用従業員1人につき50万円以内の額
   限度額:5000万円

4.工業用水利用促進奨励金
 ・企業立地促進奨励金の指定事業者が企業立地に伴い、契約基本水量が日量100立方メートル以上の契約を締結し、工業用水を利用したとき
   工業用水使用量の年額2分の1に相当する額
   対象期間:3年 限度額:3000万円

5.設備投資促進奨励金
 ・設備投資促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき
   固定資産税の収納額に相当する額
   交付期間:3年 限度額:1000万円

6.事業継続強化事業費奨励金
 ・事業継続強化事業費奨励金の指定事業者が、自ら定めた事業継続計画(BCP)等に基づき設備投資を行ったとき
   事業継続のために要した設備投資費用(浸水対策、液状化対策、耐震補強)の100分の10に相当する額
   限度額:2000万円(1企業1回限り)

7.脱炭素化取組促進奨励金
 ・脱炭素化取組促進奨励金の指定事業者が、設備投資を行ったとき
   固定資産税の収納額に相当する額
   交付期間:3年 限度額:2000万円
※上記1~3の奨励金については、交付する総額は各年度1億円が上限。交付基準に基づき算出された額のうち1億円を超える部分については、次年度の算出額に合算。

■申請時期について
 対象設備の操業が開始される前までに、指定申請書を提出し指定事業者となる必要があります。

■問い合わせ先
 産業振興課企業立地・経営支援係
 〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市庁舎新館2階
 Tel:0897-52-1407 Fax:0897-52-1200

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。