概要: 柏崎あきんど協議会が、中心商店街の空き店舗を利用して商業店舗などを始める方を対象に、補助事業を行っています。
対象費用: 改装費,宣伝広告費,家賃,改装費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
〇対象商店街の空き店舗で創業または移転開業する者で、次の全てに当てはまる者
1.開業後に商工会議所と店舗が所在する商店街振興組合に加入し、市が納税地である者
2.本店所在地または住所が市内である者
3.昼間営業(正午から午後1時までを含む午前10時から午後4時までの間)を3時間以上する者
4.店舗の賃借期間が1年以上である者
5.店舗の所有者および管理者(個人、法人代表者)が3親等以内の親族でない者
6.過去にこの補助金の交付を受けていない者
7.暴力団または暴力団員でない者
8.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
9.市税の滞納がない者
10.市外に居住の場合、開店日までに市内に転入する者
■対象業種
対象業種は、日本標準産業分類(2013年総務省告示第405号)に定める「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」であって、次に掲げるものを除く業種とする。
・「卸売業、小売業」のうち「卸売業」
・「宿泊業、飲食サービス業」のうち「宿泊業」と「飲食店」の中の「酒場、ビアホール」「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
・サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」と「宗教」
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条に規定する業種
・公序良俗に反する事業またはサービスなどの提供を行うもの
■補助対象経費、補助率、補助限度額
(1)創業1
・新たな店舗を開業する者で、今までに事業を行ったことがない者
〇補助内容
・開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費:2分の1以内、30万円
・家賃:2分の1以内、20万円
(2)第二創業2
・対象商店街の外からの移転を伴う新分野への事業展開を行う者。または、対象商店街内の店舗を残しつつ、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者
〇補助内容
・開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費:2分の1以内、20万円
・家賃:2分の1以内、10万円
(3)第二創業3
・対象商店街の店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者
〇補助内容
・開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費:2分の1以内、15万円
(4)移転
・中心商店街以外の事業者が、中心商店街で同じ業種で開業するとき
〇補助内容
・開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費:2分の1以内、15万円