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概要: 商店街が行う少子化・高齢化等の社会課題に対応した集客力向上及び売上増加の効果のある事業に対して、その対象経費の一部を補助します。
使用目的: まちづくり・地域活性化を行いたい
助成率: 補助対象経費の 3 分の 2 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象事業
次に掲げる社会課題のいずれかの解決に資する事業とする。
(1)少子化・高齢化
(2)障がい者支援
(3)生活の安全・安心
(4)地域資源活用・農商工連携
(5)環境問題
(6)買い物困難者支援
■補助対象経費
補助事業者に係る経常的な運営上の経費を含まないものとする。
■補助の交付の対象となる者
次の各号のいずれにも適合する商店街等とする。なお、この補助金の交付対象者は公募により募集する。
(1)役員が福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2)運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けていないこと。
(3)本市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと。
(4)福岡市が条例、規則、要綱等に基づき交付する補助金、交付金、助成金等であって、第4条各号に掲げる事業ごとに、それぞれ同一の事業の実施に要する経費に係るものを受けていない、又は受けたことがないこと。
(5)この要綱に基づく補助金の最初の募集に対し補助金の交付を申請する際に、福岡市が福岡市イベント事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づき交付する補助金(当該年度分に限る。)の交付を申請していないこと。
(6)この要綱に基づく補助金の最初の募集に対し、補助金の交付を申請する際に、福岡市がこの要綱及び福岡市地域との共生を目指す元気商店街応援事業補助金交付要綱(平成29年7月1日施行。以下「旧要綱」という。)(以下「新旧要綱」という。)に基づき交付する補助金について、次のア及びイに掲げる事項のいずれにも適合すること。
ア 最後に受けた年度の最終日から1年を経過していること(新旧要綱に基づく補助金を受け、又は受けたことがある場合に限る。)。
イ 旧要綱に基づき交付する補助金(当該年度分に限る。)の交付を申請していないこと。
(7)宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的としないこと。
(8)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としないこと。
(9)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。
(10)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められないこと。
■補助金
補助対象経費(国の支援制度を利用する事業にあっては、補助対象経費から当該支援制度により給付される補助金、交付金、負担金その他の金銭を控除して得た額)に3分の2を乗じて得た額又は200万円のいずれか少ない額を上限とし、予算の範囲内で市長が決定し交付する。
※補助回数は1補助団体あたり1事業に対し原則1回。
※国との連携支援の場合は、補助率を減率します。