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概要: 仙台市では地球温暖化対策を推進するため、温室効果ガスの排出削減の取り組みの一つとして「温室効果ガス削減アクションプログラム」にご参加いただいた中小企業者等の方向けにクリーンエネルギー自動車の導入にかかる費用の一部を補助します。
対象費用: 設計費,設備費,工事費
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象事業者
〇本補助金は以下のすべての条件に当てはまる事業者が対象になります。
(1) 中小企業基本法(昭和31年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業者により構成された事業協同組合若しくは協業組合、医療法人、社会福祉法人、学校法人(以下「中小企業者等」という。)又は現在事業を営んでいない個人であってこれから事業を開始しようとする者(以下「新規創業者」という。)であること
(2) 市内に事業所、工場、店舗等(以下「事業所等」という。)を設置している、又は新たに設置しようとする者であること
(3) 条例第10条第1項又は第15条第1項の規定に基づく事業者温室効果ガス削減計画書を市長へ提出していること
(4) 新規創業者の場合にあっては、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定による本市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていること
(5) 個人事業主又は新規創業者の場合にあっては、本市の市税(個人の市税に加え、個人事業主の場合は事業主として納付すべき市税を含む)を滞納していないこと
(6) 法人の場合にあっては、法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと
(7) 暴力団等と関係を有していないこと
(8) 同一年度内において本要綱による申請を行っていないこと
※また、上記の条件に当てはまる需要家について、サービスを提供するリースまたはPPA事業者の方は要綱で定める要件を満たすことで補助対象事業者となります。
■補助対象経費
〇この補助金で対象とする経費は、以下の経費(全て税抜金額)に限ります。
1.設計費
・補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費(自己によるものは除く。)
2.設備費
・補助対象事業の実施に必要な機械装置等の購入、据付け等に要する経費(自己によるものは除く。また、当該事業に係る土地の取得及び賃借料を除く。)
3.工事費
・補助対象事業の実施に必要な既存設備の撤去、配管、配電等の工事に要する経費(自己によるものは除く。また、廃棄処分に係る経費を除く。)
■補助金の額
1.出力1kWあたり50000円を乗じて得た額
2.補助上限額:250万円
※但し、補助対象経費に対して補助金の額が上回らないこと
■申請期限
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月24日(水曜日)まで