概要: 市内において事業所の新設、増設、更新又は移転を行う事業者に対し、各種奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用,通信回線使用料,賃貸借料
助成率: 2分の1(奨励金の種類により異なる) 支給金額: 33,000 万円(最大時)
■事業所設置奨励金・雇用奨励金
〇交付対象企業の要件
1.対象業種
製造業(植物工場を含む)、情報通信業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究所、医療に附帯するサービス業、その他の保健衛生
2.対象者
事業所の新設、増設、更新又は移転を行う事業者
〇投資要件:投下固定資産総額
1.事業所(製造業、情報通信業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、こん包業、卸売業)
・大企業:5億円以上
・中小企業:3千万円以上
2.事業所(製造業(植物工場)、自然科学研究所、医療に附帯するサービス業、その他の保健衛生)
・大企業:1億円以上
・中小企業:3千万円以上、又は1千万円以上かつ新規雇用者3人以上
〇奨励金の内容
1.事業所設置奨励金
(1) 交付額
固定資産税額(土地・家屋・償却資産)に相当する額の100/100(各年度1億円限度)
※土地の場合は:家屋1階面積を60/100で除した面積を敷地面積で除し得た割合
(2) 交付期間
投下固定資産が最初に課税された年度の翌年度以降3年度間
2.雇用奨励金
(1) 交付額
正社員1人につき30万円、非正社員1人につき10万円
※事業所の操業開始日前1年から操業日後6月までの間に採用
※本市在住の者
※操業開始日後の雇用期間が1年以上
(2) 交付期間
1回限り、100人限度
〇手続きの時期
操業開始前
〇更新・移転の判定基準
・従業員の維持
・生産の増強又は高付加価値化
・環境負荷の軽減が、達成されること
■回線通信料等奨励金・雇用奨励金
〇対象
事業所(情報通信業、コールセンター業、バックオフィス)
新規雇用者5人以上、5年以上の操業
※投下固定資産総額の要件なし。
〇奨励金の内容
1.回線通信料等奨励金
(1) 交付額
・自らの事業の用に供するための各月ごとの回線使用料の1/2相当額
・賃貸借した事業所の各月ごとの賃貸借料(敷金、共益費、経費は除く)の1/2相当額
(2) 交付期間
操業開始日から3年間(年2千万円限度)
2.雇用奨励金
(1) 交付額
正社員1人当たり最大65万円、非正社員1人当たり最大30万円
※事業所の操業開始日前1年から操業開始日後2年までの間に採用
※2年目及び3年目は、前年より従業員が5人以上増加した場合に限り交付する。
※本市在住の者
※操業開始日後の雇用期間が1年以上
(2) 交付期間
3年間、300人限度(1人1回限り)
■問い合わせ先
産業立地・就業支援課
〒750-0006 下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
Tel:083-231-1357 Fax:083-235-0910
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