概要: 尾道市では、市内の産業の活性化を図ることを目的として、市内において新たに創業する者に対して、創業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
対象費用: 建物の改修、修繕に要する経費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者。
※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。
・市税の滞納がある者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号に規定する事業を営む者
・尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者
・他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
・本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において開業する者
・その他市長が適切でないと認めるとき
■主な補助要件
1.市内に事業所を設置しようとする新規創業者であること。
2.創業支援等事業計画に基づく商工団体等による創業支援等事業者の特定創業支援等事業を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者であること。
3.創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること。
4.令和6年3月31日までに創業(開業)すること。
※特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づく商工団体等が実施しており、1か月以上にわたり4回以上継続的に行う支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得ができる事業です。
■補助対象経費
事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)
※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。
■補助率等
補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円)
■募集期間
令和6年4月1日~令和7年1月31日
※予算がなくなり次第終了(概ね8件程度)
■申請方法
補助金の申請を希望される方は、必要書類を作成のうえ、商工課まで提出してください。
■その他
市では、若手創業者等の移住促進を図ることを目的として、上記補助金の交付対象者が39歳以下の移住者である場合、「若手創業者等応援給付金」を交付します。
※こちらの制度でいう「移住者」とは、「尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住しており、尾道市創業支援補助金の申請日時点で移住から1年を経過していない者」を指します。
(給付額)20万円
■問い合わせ先
商工課商工振興係
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎1階
Tel:0848-38-9182 Fax:0848-38-9293