概要: 岐阜市では、市の中小企業融資制度等の債務を借り換えることにより、経営の安定を図る市内の中小企業者の方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所(事業の拠点となる本店、支店及び事務所を言う)を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいること。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
3.市税を完納していること。
4.資金の返済が確実と認められること。
5.次のいずれかに該当する方。
(1)岐阜市中小企業融資制度のいずれかの資金を利用しており、その資金の元金の償還を行っている方で、適切な事業計画の下に、その残高の借換を受ける方。
(2)岐阜市中小企業融資制度のいずれかの資金と岐阜市信用保証協会の信用保証付融資を利用し、それぞれについて元金の償還を行っている方で、以下の条件全てに該当する方。
・旧債務を借り換えることにより、経営の安定や改善が図られる等、資金導入の効果が期待できる方。
・最近3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少している方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
金融機関所定利率(年2.90%以下の固定金利)
※岐阜市の融資制度を利用しており借換を必要としている場合は、年1.60%とする。
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.45%から1.90%。
※信用保証料の最大0.5%分を市が負担。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・保証人は個人は原則として不要。法人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。