2024年04月01日~2025年03月31日
想定金額: 15,000 万円(最大時)
概要: 岐阜市では、市内の適地へ事業所を移転する方、現在の事業所を増改築する方、市外から市内の工場適地に新規立地する方が、必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 15,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件に該当する方。
1.市内における中小企業者等で、市内に1年以上事業所(事業の拠点となる本店、支店及び事務所を言う)を有し、かつ、1年以上事業を継続して営んでいること。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種を営んでいること。
3.市税を完納していること。
4.資金の返済が確実と認められること。
5.次のいずれかに該当する方。
(1)適切な計画の下に事業所の市内適地への移転もしくは建設又は現在事業地での事業所の建替・増改築を行おうとする方。
(2)以下のいずれにも該当する方。
・本市の工場適地に新規立地しようとする市外企業で、製造業又は市長が特に認める事業を営む法人。
・新規立地に伴い雇用効果、下請波及効果等の経済効果が相当程度見込まれること。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1億5000万円
■融資利率
年1.20%
■融資期間
15年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.45%から1.90%。
※信用保証料の0.35%から1.20%分を市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて求める。
・保証人は個人は原則として不要。法人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※中小企業信用保険法第3条の2第1項の経済産業省令で定める要件を満たす法人の場合、信用保証料の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択可能。