• TOP
  • 検索
  • 特定創業支援等事業による優遇措置(登別市)

スタッフ
おすすめ度

C

特定創業支援等事業による優遇措置(登別市)

  • 北海道
  • 登別市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 280 万円(最大時)

新規事業 人材採用


概要

登別市新規創業者等対象!特定創業支援等事業認定で最大280万円交付します!

概要: 登別商工会議所が実施する”相談窓口”や”創業スクール”を継続的にご利用いただくと、創業時にさまざまな優遇措置を受けられます。

支援内容

対象費用: 開設費,雇用創出費

助成率: 3分の2(※対象措置により異なる) 支給金額: 280 万円(最大時)

詳細

■概要
登別市の「創業支援等事業計画」は、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けています。
創業支援等事業計画の中において、登別商工会議所が実施する”ワンストップ相談窓口”および”創業スクール”が『特定創業支援等事業』に位置づけられており、これらの支援を受けると、創業時に次の優遇措置を受けられます。
なお、優遇措置を受けるためには、登別市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要となります。
※特定創業支援等事業とは
登別市内において1カ月以上にわたり、4回以上「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」などの知識を習得することができる相談支援、セミナー支援のことであり、登別市創業支援等事業計画に定められた事業のことです。

■優遇措置内容
〇優遇措置(1)
・会社設立時の登録免許税軽減
創業前および個人事業主として創業後5年未満の方が対象
株式会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合同会社:資本金の0.7%⇒0.35%
合名会社/合資会社:1件6万円⇒3万円
※登別市内で創業することが条件
〇優遇措置(2)
・信用保証枠の拡充
創業開始6カ月前から創業後5年未満の方が対象
1000万円→1500万円
〇優遇措置(3)
・創業関連保証の申し込み期間の特例
創業開始6カ月前から創業後5年未満の方が対象
創業2か月前⇒6か月前
〇優遇措置(4)
・日本政策金融公庫の新創業融資
・制度の自己資金要件の緩和
創業前および創業後税務申告を2期終えていない方が対象
新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして利用が可能となる。
(別途、審査を受ける必要があります。)
※登別市で創業することが条件
〇優遇措置(5)
・雇用創出措置に関する費用の一部を助成(生涯現役起業支援助成金)
起業するに当たって、中高年齢者を雇入れた場合の募集や教育訓練などの費用が対象
起業者が
60歳以上の場合:200万円(助成率2/3)
40~59歳の場合:150万円(助成率1/2)
〇優遇措置(6)
・登別市事業所開設費補助金の補助上限額増額
新たに事業所を開設する方が対象
補助上限額:30万円→50万円
※開設する地域・事業内容によっては、さらに最大で30万円上乗せ

■ワンストップ相談窓口
登別商工会議所
〒059-0012
登別市中央町5丁目6番1号
TEL:0143-85-4111

■問い合わせ
観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。