• TOP
  • 検索
  • 新規創業者支援事業助成金(稚内市)

スタッフ
おすすめ度

C

新規創業者支援事業助成金(稚内市)

  • 北海道
  • 稚内市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 80 万円(最大時)

新規事業


概要

稚内市新規創業者等対象!開業に係る賃借料・初期設備費等を最大80万円交付します!

概要: 地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、稚内市内で創業する際に必要な経費に対して助成金を交付します。

支援内容

対象費用: 土地・建物賃貸料,初期設備費,建物取得費

助成率: 2分の1 支給金額: 80 万円(最大時)

詳細

■助成内容
〇対象者
新規創業者で中小企業相談所(稚内商工会議所内)の推薦を受けた方
※概ね週5日程度、20時間以上の営業をする方が対象
※既に開業している場合は、標準産業分類の大分類が変わる場合
※産業競争力強化法に基づく特定創業者(予定者を含む)であること(既に事業を営んでいる場合は除く)
※創業融資の借入が決定していること等
〇対象経費
1.土地及び建物賃貸料(敷金、礼金等、諸経費は除く)
2.初期設備費及び建物取得費等
〇補助率
1.1か月あたりの1/2
上限額:30万円(1か月5万円×最大6か月)
2.1/2
上限額50万円
〇その他
・「特定創業者」になるためには、指定された創業セミナーや創業相談などを受け、稚内市に申請する必要があります。
・当助成金を受けようとする方は、中小企業相談所(稚内商工会議所)へ創業事業計画書を提出し、推薦書の交付を受ける必要があります。
・当助成金は1企業につき、一生涯に一度のみとなっています。
〇稚内市中小企業振興助成金の非対象業種一覧
(1)郵便業(中分類)(信書便事業を除く。)
(2)金融業、保険業(大分類)のうち次に掲げるもの
ア.銀行業(中分類)
イ.協同組織金融業(中分類)
ウ.貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(中分類)
エ.金融商品取引業、商品先物取引業(中分類)
オ.補助的金融業等(中分類)
カ.保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)(中分類)のうち次に掲げるもの
(ア)生命保険業(小分類)
(イ)損害保険業(小分類)
(ウ)共済事業、少額短期保険業(小分類)
(3)その他の洗濯・理容・美容・浴場業(小分類)のうち他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業(細分類)のうちソープランド業
(4)娯楽業(中分類)のうち次に掲げるもの
ア.競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類)
イ.遊戯場(小分類)のうちパチンコホール(細分類)
ウ.その他の娯楽業(小分類)のうち他に分類されない娯楽業(細分類)のうち場外馬券売場、場外車券売場
(5)社会保険・社会福祉・介護事業(中分類)のうち次に掲げるもの
ア.社会保険事業団体(小分類)
イ.福祉事務所(小分類)
ウ.その他の社会保険・社会福祉・介護事業(小分類)のうち更生保護事業(細分類)
(6)郵便局(中分類)(郵便局受託業(小分類)のうちその他の郵便局受託業(細分類)を除く。)
(7)その他の事業サービス業(中分類)のうち他に分類されない事業サービス業(小分類)のうち他に分類されないその他の事業サービス業(細分類)のうち取立業、集金業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)
(8)政治・経済・文化団体(中分類)
(注)日本標準産業分類により判別する。なお、本項に掲げる業種中の()内は、同分類項目を示し、分類項目名の表示のないものは、日本標準産業分類上の内容例示の業種である。

■お問い合わせ先
稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ
TEL:0162-23-6467
メール:suisansyoko@city.wakkanai.lg.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。