概要: 瀬戸市小口事業資金または愛知県の融資制度のうち、小規模企業等振興資金、セーフティネット資金(4号・5号)、経営あんしん資金、経済対策特別資金、大規模危機対応資金、新型コロナ借換、創業等支援資金の融資を受けた要件を満たす方に、信用保証料の一部を補助します。
対象費用: 信用保証料
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者(以下の要件をすべて満たす方)
1.市内において主たる事業所を有する方
2.以下アからウのいずれかの融資を受けている方
ア.瀬戸市を経由して愛知県小規模企業等振興資金の融資を受けている方
イ.愛知県経済環境適応資金のうちの下記の融資のいずれかを受けている方
・セーフティネット資金(セーフティネット保証4号・5号)
・経営あんしん資金 ・経済対策特別資金
・大規模危機対応資金 ・新型コロナ借換
・創業等支援資金
ウ.瀬戸市の融資制度瀬戸市小口事業資金の融資を受けている方
3.融資実行日から3か月以内である方
4.市税の滞納がない方(法人の場合は代表者を含みます。)
■ 補助金の金額
1.信用保証書に記載された保証料の額(回収条件がある場合は、保証書に記載された保証料から回収分に係る返戻保証料を控除した額です。)の50%(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。)とします。
2.ただし、上述の額が15万円を超えるときは、15万円とします。
※(創業等支援資金を受けた場合のみ、上述の額が20万円を超えるときは、20万円とします。)
※補助金の交付は、同一年度1回に限るものとします。