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概要: 沼津市では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量削減を目的として、第三者所有モデルによる太陽光発電システムを設置する中小企業者等のみなさまに対し、予算の範囲内で利用料金の支援を行います。
対象費用: 利用料金
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■本制度を利用できる中小企業者等
〇次の1、2のいずれにも該当する者
1.次のいずれかに該当する中小企業者等
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(3)(1)に規定する中小企業者が主たる構成員である公共的団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、その他市長が認めるもの)
(4)基本金の額又は法人に拠出されている財産の総額が5000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、学校法人及び社会福祉法人
2.次の条件を全て満たす者
(1)補助金の交付申請日時点で市内に事業所を有し、当該事業所において事業を営んでいること
(2)PPA契約の締結にあたり、第三者所有モデル提供事業者の定める基準を満たしていること
(3)大企業が資本の2分の1以上を出資し、又は役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されている企業でないこと
(4)太陽光発電システムの設置及び運用にあたり、法令、条例、行政計画等に反していないこと
(5)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていないこと
(6)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの
■補助の対象となる第三者所有モデル提供事業者
〇次のいずれにも該当する者
(1)自らが所有する太陽光発電システムを、自己の負担により中小企業者等の事業所に設置し、維持管理を行い、当該太陽光発電システムにより発電した電力を当該事業所へ供給する者
(2)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていない者
(3)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの
■補助額
太陽光発電システムの最大発電出力1キロワットあたり5000円(上限50万円)
※補助金は専門業者(第三者所有モデル提供事業者)に交付します。
※最大発電出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力又パワーコンディショナーの定格出力のうち、いずれか小さい値とします。