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緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金(岩手県)

  • 岩手県

2023年07月03日~2024年01月31日 ※募集終了※

想定金額: 1〜113 万円

コロナ対策


概要

岩手県介護施設等対象!新型コロナ感染等によるサービス継続費を最大113万補助!

概要: 新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚接触者が発生した介護施設等に対し、サービスを継続するためのかかり増し経費や、医療機関の負担軽減を図るための施設内療養費用を補助します。

支援内容

対象費用: 衛生用品購入費,人件費,消毒・清掃費,感染性廃棄物処理費,施設内療養費,自費検査費用,代替サービス提供費

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 1〜113 万円

詳細

■令和5年4月1日から5月7日までに生じた費用分
〇対象事業所
令和4年4月1日以降に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した事業所
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)(注1~4)
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(注2)、短期入所系サービス事業所(注3)、介護施設等(注1)
(3)岩手県、保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(注4)、短期入所系サービス事業所(注3)
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)(注1)
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等(注5)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(注4)
(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(注1~4)
(ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・施設等
感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
注1)介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
注2)訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(1(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
注3)短期入所系サービス事業所
事業所短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
注4)通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
注5)高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
〇対象経費
令和4年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、以下のような、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費について予算の範囲内で支援します。
a.1(ア)(1)~(3)に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費等
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用等

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用等
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)等
b.1(ア)(4)に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
一定の要件に該当する自費検査費用(国実施要綱別添1のとおり。(介護施設等に限る))
c.1(ア)(5)に該当する高齢者施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(国実施要綱別添2-1のとおり。(高齢者施設等に限る))
d.1(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用(代替サービス提供期間の分に限る)、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
e.1(ウ)に該当する事業所
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
感染が発生した事業所・施設等への支援を行うための費用
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

■令和5年5月8日以降に生じた費用分
〇対象事業所
令和4年4月1日以降に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した事業所
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)に対応した介護サービス事業所・施設等
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)(注1~4)
(2)感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所(注2)、短期入所系サービス事業所(注3)、介護施設等(注1)
(3)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)(注1)
(4)施設内療養を行った高齢者施設等(注5)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(注4)
(ア)(1)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、休業を行った場合であって、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(注1~4)
(ア)の(1)に該当する介護サービス事業所・施設等
感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所

注1)介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
注2)訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(1(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
注3)短期入所系サービス事業所
事業所短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
注4)通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
注5)高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
〇対象経費
令和4年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、以下のような、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費について予算の範囲内で支援します。
a.1(ア)(1)及び(2)に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費等
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用等

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用等
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)等
b.1(ア)(3)に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
一定の要件に該当する自費検査費用(国実施要綱別添1のとおり。(介護施設等に限る))
c.1(ア)(4)に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用、職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(国実施要綱別添2-2のとおり。(高齢者施設等に限る))
d.1(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用(代替サービス提供期間の分に限る)、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用

【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
e.1(ウ)に該当する事業所
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
感染が発生した事業所・施設等への支援を行うための費用
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費

■支援額
1事業所あたり:16000~1133000円
1定員当たり:13000~48000円
※1事業所・施設等につき、国実施要綱別添3(1)(ア)、(1)(イ)、(1)(ウ)それぞれを基準単価まで助成することができる。
※事業所・施設等ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、助成額に1000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
※なお、(1)(ア)(ただし、令和5年4月1日以降に生じた助成額については、(1)(ア)5.を除く)及び(ウ)の事業所・施設等のうち特別な事情により基準単価を超える必要がある場合については、個別協議を実施し、厚生労働省が特に必要と認める場合に限り、基準単価を上乗せすることができる。

■申請先
次の提出先に申請書等を郵送でお送りください。併せて、電子データの提出もお願いします。

■提出先
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県庁保健福祉部長寿社会課介護福祉担当
電子データ提出先アドレス:kaigo-jinzai@pref.iwate.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。