概要: 市では、市外企業等が市内に新たなテレワーク拠点を開設する際に、物件の家賃や物件取得にかかった費用の一部を補助します。
対象費用: 賃借料,物件購入費
助成率: 2分の1 支給金額: 40 万円(最大時)
■対象者
〇以下の要件を全て満たすもの
・市外に本社、本店、主たる事業所等を有する事業者
・令和3年4月1日以降に市内において、テレワークを実施するための物件(テレワークオフィス)を購入、または賃借し、そのオフィスにおいて6ケ月以上テレワーク業務を実施していること
・補助金の交付を受けた後もテレワークを継続して実施する意欲があること
・当該テレワークオフィスに専業の従業員が1名以上勤務していること
・暴力団員及び暴力団でないこと
・事業内容が、法令、公序良俗に反していないこと
・国や地方公共団体が出資して設立した法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと
・国、県等から同様の補助金等の交付を受けていないこと
・テレワークオフィスを売買、または賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でないこと
■補助対象及び補助額(物件の取得等にかかる費用を補助します)
【テレワークオフィス物件を購入した場合】
・購入費用に50%を乗じた額で上限40万円
【テレワークオフィス物件を借りた場合】
・物件の賃借料(敷金、礼金、その他の管理費用を除く)の6ケ月分に50%を乗じた額で上限20万円
※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです