概要: 市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小企業者が、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得事業を行う際、出願料、審査請求料、評価請求料、特許料、登録料、弁理士手数料、先行技術調査料等の費用を補助します。
対象費用: 出願料,審査請求料,評価請求料,特許料登録料,弁理士手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 40 万円(最大時)
■対象者
〇次の要件のいずれにも該当するもの
1.市内に事業所を有し、1年以上事業を営む中小企業者
2.市税を滞納していないこと
3.他の機関から同種の補助等を受けていないこと
■対象事業
1.特許権の取得
2.実用新案権の取得
3.意匠権の取得
4.商標権の取得
■補助対象経費
1.出願料
2.出願審査請求料・実用新案技術評価請求料
3.特許料・登録料(初回納付分に限る。)
4.弁理士手数料
5.先行技術調査(手数料を含む。)
■補助金額
補助率:2分の1以内
限度額:40万円
■申請期限
産業財産権取得後60日以内