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概要: この制度は、空き店舗の解消により市内の賑わいの回復・創出を図るため、空き店舗を有効活用する事業者に対し、改装費および家賃等賃借料の一部を補助するものです。
対象費用: 改装費,賃借料
助成率: 2分の1 支給金額: 352 万円(最大時)
■補助対象者要件
1.市税を完納している
2.個人の場合は市民税・軽自動車税・固定資産税の未納がないことの証明書、法人の場合は法人市民税・軽自動車税・固定資産税の未納がないことの証明書の提出が必要です。
3.流山商工会議所の会員である、または会員になる見込みがある
4.年に 1 回以上、流山商工会議所の経営指導を受ける意思がある
5.店舗所有者との関係が、雇用関係や親族・姻族関係に該当しない
6.代表者または役員が暴力団員等または暴力団密接関係者のいずれでもない
7.市内で 2 店舗目以上開業の場合、市内既存店舗を閉店させない
■空き店舗要件
1.3か月間事業が営まれていない流山市内の賃貸店舗である
2.もともと店舗・事務所・事業所として貸し出されていた物件である
3.大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項の小売店舗内のものではない
■補助対象事業要件
1.市内の空き店舗を賃借して事業を行う
2.事業の用に供する部分が 1 階にあり、店舗部分(または駐車場)が道路に面している
3.許認可等を要する業種の場合は許認可等を受けている、または受ける見込みがある
4.週 4 日以上の営業・営業時間に午前 8 時から午後 8 時までの時間を含む
5.改装費申請の場合、市内に本店または支店をおく事業者と工事請負契約を締結している
■補助対象経費および補助金の額
(1)改装工事費(内装・外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事および電気工事に要する経費)
・補助率:補助対象経費の1/2
・限度額:100万円
・交付期間:営業開始前に1回
(2)空き店舗の賃料(共益費・管理費を含む。敷金、礼金、保証金、仲介手数料等を除く。)
・補助率:補助対象経費の1/2
・限度額:月額7万円
・交付期間:3年間(36カ月分)