概要: 地球温暖化の防止等を目的に、温室効果ガス排出削減に向け、効率的な省エネルギー対策を促進するため、中小企業等の事業者の方が、省エネ最適化診断を受診した場合及び省エネ最適化診断に基づく設備改修等を行う場合に補助金を交付します。
対象費用: 工事費
助成率: 3分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象になります
(1)中小企業の会社または個人事業主であること。会社以外の法人(社会福祉法人等)にあっては、常時使用する従業員数が100人以下であること。
(2)中小企業者の場合、みなし大企業ではないこと。
(3)市内で事業を営み、市税を滞納していないこと。
(4)代表者、役員等が、暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと。
(5)宗教又は政治を目的とした活動をしていないこと。
■補助対象経費
1.設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費
2.工事費(据え付け・配線工事等の省エネ最適化診断に基づく設備改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。)
■補助金額
補助率:補助対象経費の3分の1
限度額:50万円
※省エネ最適化診断の診断日から3年以内かつ診断の有効期限内に補助金の交付申請を行うものに限ります。
※補助は、1事業所につき1回限りです。
■申請受付期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月14日(金)