概要: 石油製品の安全かつ効率的な安定供給体制の確保を目的に、揮発油販売業者等が行う地下タンクからの石油製品の流出事故防止対策が義務付けられる地下タンクに対し、内面ライニング施工工事等の工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
対象費用: 工事費,検査・測定費,申請納付金
助成率: 3分の2 支給金額: 667 万円(最大時)
■工事の種類
1.腐食のおそれが特に高い地下タンクの場合
・内面ライニング施工工事
鋼製一重殻タンク内面へのFRPライニング施工工事
・電気防食システム設置工事
鋼製一重殻タンクが埋設してある給油所への電気防食システム設置工事
2.腐食のおそれが高い地下タンクの場合
・内面ライニング施工工事
・電気防食システム設置工事
・精密油面計設置工事
鋼製一重殻タンクに石油製品の漏れを常時検知することができる精密油面計を設置する工事
・統計学による漏えい監視システム装置設置工事
鋼製一重殻タンクの石油製品の受入量、払出量等を統計的手法を用いて分析を行うことで石油製品の漏れの有無を確認することが可能な設備を設置する工事(以下「SIR設置工事」という)
※工事を終えているものや既に着工している場合は、本事業を利用することができません。
〇補助の対象となる地下タンク
次の何れかの地下タンクです。
1.2023年4月1日以降2024年3月31日までに、消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策として、FRPライニング施工工事、電気防食システム設置工事、精密油面計設置工事及び統計学による漏えい監視システム装置設置工事のいずれかが義務付けられる地下タンク。(上記期間内であっても、本会からの交付決定前に措置期限が到来した場合には、追加で所轄消防署等に書面提出(改修計画等)を頂くことがあります。)
2.2013年2月1日以降2023年3月31日までに消防法令に基づく石油製品の流出事故防止対策が義務付けられていて書面(改修計画等)を所轄消防署等に提出していることが確認できる地下タンク。
■申請者の資格
中小企業等(みなし大企業を除く)であって次の何れかに該当する者
ア)「申請給油所を所有し運営している揮発油販売業者」又は「小口燃料配送拠点を所有し運営している石油製品販売業者」
イ)「申請給油所を運営している揮発油販売業者に貸与している当該給油所の所有者」、「申請小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者に貸与している当該小口燃料配送拠点の所有者」、又は「申請給油所の所有者から貸与を受けて当該給油所を運営している揮発油販売業者」、「申請小口燃料配送拠点の所有者から貸与を受けて当該小口燃料配送拠点を運営している石油製品販売業者」
※交付申請書には、所有者と運営者が異なる場合には、双方の記名、署名及び捺印が必要
※「申請者の資格」と「地下タンクの要件」の両方を満たしていなければ申請することができません。
■補助対象項目
補助の対象となる項目は、本事業専用見積書の見積り項目のうち、次の項目となります。
※補助金申請の前に発生する作業費用は補助の対象となりません。
ア)内面ライニング施工工事
・工事前作業
・土間コンクリート斫り及び復旧工事
・地下タンク防蝕塗覆装剥奪、開口工事
・内部清掃・点検作業
・地下タンク内部非破壊検査・内部補修
・地下タンクマンホール取付工事
・紫外線硬化法FRPライニング工事
・ハンドレイアップ法FRPライニング工事
・スプレーアップ法FRPライニング工事
・地下タンク圧力テスト
・全危協納付金
・消防申請納付金
・共通仮設費の一部
イ)電気防食システム設置工事
・地下タンク圧力検査
・電気防食システム
・電気防食システム設置工事
・土木工事
・電気工事
・設置後電気防食効果測定費
・消防申請納付金
・共通仮設費の一部
※電極数等を決めるための事前電位差測定・迷走電流測定(仮通電試験)等、補助金申請の前に発生する作業費用は補助の対象となりません。
ウ)精密油面計設置工事
・高精度油面計設備費
・付属部品費
・設置作業費
・消防申請納付金
・共通仮設費の一部
エ)SIR設置工事
・地下タンク圧力検査
・機器設置費
・付属部品費
・設定作業費
■補助金の上限額
補助対象経費(工事種類毎に上限額あり)に「補助率」を乗じ求めた額が補助金の額となります。
〇補助対象経費の1給油所あたりの上限額
ア)内面ライニング施工工事:1000万円
イ)電気防食システム設置工事:500万円
ウ)精密油面計設置工事:300万円
エ)SIR設置工事:300万円
■補助率
2/3
■申請先・問い合わせ先
〇申請先
所属の石油組合
〇問合せ先
所属の石油組合又は(一社)全国石油協会(03-5251-0465)
公開URLはこちら: https://www.sekiyu.or.jp/pages/110/