概要: 障害者が地域で生活し、一員として共に生活することのできる共生社会実現のため、障害者の雇用の場の確保を促すことを目的に、市内の事業者が障害者を雇用するにあたって必要となる施設・設備の改修や社員等に対する教育・訓練などを行う経費の一部を補助します。
対象費用: 改修費,講師謝礼,購入費,受講料,旅費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)
■事業補助金対象者
(1)市内の事業所において、以下の区分に基づき、雇用保険法に定める被保険者として障害者を雇用する場合
1.法定雇用対象の事業主(雇用する労働者数が40人以上の事業主)
・法定雇用率を超える障害者を新たに雇用する場合。ただし、障害者を雇用した実績のない事業主については初めて障害者を雇用する場合。
2.法定雇用対象外の事業主(雇用する労働者数が40人以上未満の事業主)
・新たに障害者を雇用する場合。
(2)個人にあっては、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)法人にあっては、主たる事務所又は従たる事務所の登記が市内にされていること。
(4)外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
(5)許可、認可、登録等が必要な業種にあっては、その許認可等を取得していること。
(6)障害者の雇用は、ところざわ就労支援センター又は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇い入れたものであること
■補助対象事業(経費・補助率等)
1.市内の事業所で障害者を雇用するために必要となる施設及び設備の改修等
(1)対象経費:建築物及び事業所の敷地内における改修に係る費用、設備の移設及び改造に係る費用、設備及び機器類に必要な附属品の購入費又は借料
(2)補助率及び限度額:補助率補助対象経費の1/3以内、限度額50万円
2.市内の事業所で障害者を雇用するために実施する社員等に対する教育及び訓練等
(1)対象経費:講師謝礼、教材の購入費又は借料、受講料、障害者の雇用を既に実施している事業所を訪問するための旅費
(2)補助率及び限度額:補助率補助対象経費の1/3以内、限度額10万円
※この補助金を利用した事業に係る設備設置のために、市の融資制度を利用した場合、利子補給率を10%上乗せします。
※事業補助金の交付は、同一年度内において一事業主につき1回限りとします。