概要: 山梨県では、県内の中小企業者の方で、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により売上高等が減少している方が経営の安定のために必要とする資金の調達を支援するための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する中小企業者等。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
3.次のいずれかに該当すること。
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1億円(運転資金・設備資金の合計)
■融資利率
1.6%(責任共有又は全部保証)
■融資期間
10年以内(5年以内の据置を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・融資対象者1.又は2.に該当の場合は信用保証料は0.2%。
・融資対象者3.に該当の場合は信用保証料は0.2%から1.15%。
※新型コロナ関連融資からの借換は、県が保証料の1/2を補助。
※新型コロナ関連融資には以下の経済変動対策融資が該当する。
・新型コロナウイルス感染症対策関係(令和2年5月1日から令和3年5月31日に実施したゼロゼロ融資)
・不況業種対策関係(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)
・経済危機・災害復旧関係(危機関連保証(令和2年3月13日から令和3年12月31日に保証申込受付したものに限る)又はセーフティネット保証4号(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)に係るもの)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
※保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証人は不要。